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回答(4)
基本的には支払い側の判断になりますので、
契約通り請求すればよいと思います。
デザインの報酬とのことですので、相手が源泉徴収義務者であれば、
源泉徴収されることになります。
消費税は課税取引である限り免税事業主であっても課税として扱います。
税抜きなら、消費税を加算、税込みならそのまま請求します。
勘違いされている方が多いので注意ください。
投稿日時 - 2018-07-12 01:08:33
詳しくご回答くださいましてありがとうございます!
こう言った内容はなかなか難しい?ですね~!
とても助かりました(^O^)
投稿日時 - 2018-07-14 22:00:20
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen35.htm
通常の商取引では源泉などしませんし、課税業者でなければ消費税も請求しません。請求、支払いの段階では税は関係しません。
投稿日時 - 2018-07-10 11:37:08
参考サイトまでありがとうございます!
大変助かりました!
投稿日時 - 2018-07-10 13:04:57