失業保険の手続きは直ぐにしなほうがいい?
6月で会社を退職しました。退職した理由は、自己都合です。
自己都合で退職した場合、3ヶ月間の給付制限があるため、給付期間制限中は、アルバイトをすることが難しくなります。このままだと来月の家賃が払えなくなるため家賃を払うための給与を日雇いで稼いでから失業の申請をしたほうがいいですか?
投稿日時 - 2018-07-06 08:45:18
7日間の待期と、3ヶ月の給付制限があり、前者はバイト等すると給付は始まりませんが、後者は関係ありません。
3ヶ月の給付制限中は、バイトしようが海外旅行へ行こうが親孝行しようが何でも構いません。
失業給付は失業中における生活費を補助するためなので、生活できないような条件を付ける事はありません。法の趣旨に反する。
投稿日時 - 2018-07-06 09:09:02
そうですね、給付制限中に仕事を認めないと生活できませんからね。
投稿日時 - 2018-07-06 09:33:44
ご回答、ありがとうございます。
投稿日時 - 2018-07-06 09:33:59
このQ&Aは役に立ちましたか?
0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(3)
そんなところから給料をもらうと、失職状態ではなくなりますから、失業保険の対象者ではなくなります。
離職票を提出し、前職離職理由を明確にしないと、失業認定書類すらもらえません。それをして、求職登録をした段階が、失業保険給付制限期間のスタートになります。やらないと、単なる無職者であり、失業状態であるとはみなしてくれません。
失業状態というのは、求職活動をしているのに仕事にありつけない状態のことであって、会社を辞めた状態ではないのでその勘違いを認識してください。
ハローワークで、求職登録をした段階で、求職活動をしていますということになります。そしてひと月で2回以上の求職活動つまり履歴書を送るなり面接を受けるということをして、それでも内定しなかった、と言う場合に「失業認定」をされ、初めて失業保険が支払われるのです。
また、その休職期間中に週20時間以上の仕事をして給与などをもらうのであれば、それは失業状態ではありませんから、失業保険は給付されないことになります。
会社を自己都合でやめて3か月たったらもらえるお金だと思っていたら大間違いです。手続きもしなければ、最初から1円ももらえません。
投稿日時 - 2018-07-06 09:09:55