遺産分割協議書 預貯金額の記載について
こんにちは。現在遺産分割協議書を作成中です。
不動産部分についての記載は難なくクリアーできましたが,
預貯金額の記載について質問があります。
質問が4つあります。よろしくお願いいたします。
相続人は,配偶者・子2人の計3名です。
預貯金の口座はすべてで3つあり,
その合計金額の2分の1を配偶者,
4分の1ずつをそれぞれ子ども2名に分割します。
質問1
その際の預貯金分割の記載は,次のようでもよろしいのでしょうか。
それとも口座ごとに持ち分を記載するのでしょうか。
または,別の方法がいいのでしょうか。
(以下,現在作成している協議書の預貯金部分の例)
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相続財産のうち次の預貯金はそれぞれ、A(持分2分の1)、B(持分4分の1)及びC(持分4分の1)が相続する。
(1)X銀行~支店普通預金
口座番号 12345
金500万円
(2)Y銀行~支店普通預金
口座番号 23456
金100万円
(3)Z銀行~支店普通預金
口座番号 34567
金10万円
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(例終わり)
質問2
預貯金額は被相続人の死亡日で考えていますが,
これで問題ありませんでしょうか。
質問3
預貯金額はどの程度詳しく書く必要があるでしょうか。
端数まで詳しく書くものでしょうか。
それとも大雑把な額でもいいのでしょうか。
質問4
被相続人の死亡2日前に,ある一つの口座から
まとまったお金を引き出し,現在現金で保管してあります。
その記載について大変めんどうなので,
その金額は口座にあったものと考え,
口座の金額に組み入れてしまうというのでもいいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2012-09-10 11:23:13
No.2です。
度々のお礼ありがとうございます。
準確定申告の件ですが、お亡くなりになるまでに収入があったということであれば、相続税や贈与税などの件とは別に準確定申告は必要です。
私の父はサラリーマンでしたが、退職後アパートの収入がありましたので、毎年確定申告を自分でしていました。
収入はアパートの家賃と年金で、支出もほぼ分かりやすいものでしたので、青色申告にはせず、白色で申告していたようです。
通常の確定申告は、前年の1月1日から12月31日までの収入と支出を計算して、翌年の3月15日までに申告するものですが、準確定申告は、お亡くなりになった年の1月1日からお亡くなりになった日までの収入と支出を計算して申告するものです。
申告書の用紙は準確定申告用があるようですが、記載する内容や方法は確定申告と同じですので、確定申告の用紙をもらい、用紙のタイトルの「確定申告書」の印刷の文字の前に「準」の文字を手書きで入れました。(税務署の指示です)
準確定申告は私が処理しましたが、税務署で確定申告の用紙を渡されたときに、記入の仕方という冊子ももらいましたので、その冊子と前年の確定申告書の写しを見ながら記入し申告しました。
収入も支出も、亡くなった日までという考えで、すべて処理しました。
例えば、「月払いが可能であったものを年払いにしていた」というような場合は、支払ったものとして必要経費としました。
また、収入で、「本来ならば月末の入金のはずが、死亡後の入金になってしまった」という場合は、これは収入には含めないこととして処理しました。
で、計算すると所得税が発生することになりましたので、それを納付して終了でした。
もし、こちらの考え方の誤りであるとか、記載の間違いがあれば、そのうち税務署から何か言ってくるだろう。その時修正申告すれば良いと考えていましたので、正しい税務処理ではなかったかもしれません。
でも、これまで税務署から何の通知も来ませんので、あのやり方で良かったものと思っています。
父の場合、収入と支出がとてもシンプルでしたので、私でも準確定申告はできましたが、御質問者様のケースの場合、色々と複雑ということであれば、税務署に相談されるか、税理士に依頼されることをお勧めします。
投稿日時 - 2012-09-13 12:06:20
こんにちは。
毎回親切なアドバイスをいただき,
とてもうれしく思っています。
ありがとうございます。
さて,「準」確定申告の件につきまして
大変分かりやすい説明で,
協議書の件も含めまして
「事後処理」を行うにあたって
不安がほとんど払拭されました。
今後における質問は,
それがある場合はですが,
税務署等に直接聞くようなものになりそうです。
度重なるご厚意に厚く御礼申し上げます。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2012-09-15 03:05:54
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回答(4)
No.2です。
お礼ありがとうございました。
さて、ご質問の件ですが、私の経験として回答いたしました。
父の相続時に、様々な手続きで遺産分割協議書が必要であることが分かりましたので、素人が適当に作成するよりも専門家に任せようということで、司法書士さんにお願いしました。
その中で、金融機関の預貯金の取扱いでは、回答内容通りの処理をされています。
ただし、相続税が発生するほどの遺産ではなかったので、このような処理でOKとされたのかもしれません。
なお、その後、準確定申告のため用紙を受け取りに税務署に行った際に「おたずね」のような用紙をもらい、必要事項を記載して提出しましたが、7年経った今でも税務署からの問い合わせ等何もありません。
私自身専門家ではありませんので、どうしても不安が拭い去れないようでしたら、税務署にお問い合わせください。
このような回答しかできず申し訳ありません。
投稿日時 - 2012-09-11 09:47:42
何度もアドバイスありがとうございます。
ご指摘の通りその点については
税務署に確認するか,
「贈与(譲渡)」の発生しない形での
分配でいこうと思います。
いずれにせよ,
口座ごとでしっかりと
取り分が明記される形で
協議書を作成したいと思います。
相続税というのは,
よほど「お金持ち」の方でないと
発生しないのですね。
それと絡みまして
重ね重ねの質問で恐縮ですが,
準確定申告をなさったということで,
これは必ず必要なものなのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
投稿日時 - 2012-09-13 10:57:22
遺産の相続が、すべてA(2分の1)、B(4分の1)及びC(4分の1)という前提で、不動産やその他借金(負債)などもこの負担割合できれいに処理できており、預貯金についての記載方法ということでよろしいのですね。
質問1:記載方法
預貯金総額は610万円ですから、
A:3,050,000円、B:1,525,000円、C:1,525,000円になります。
トータル金額に対して、それぞれが相続すると言うことで、
Aは、X銀行~支店普通預金口座番号 12345、金500万円を相続する。
ただし、このうち1,525,000円をBに渡し、Bはこれを受領する。
また、このうち425,000円をCに渡し、Cはこれを受領する。
Cは、Y銀行~支店普通預金 口座番号 23456、金100万円と、Z銀行~支店普通預金 口座番号 34567、金10万円を相続する。
とすればよろしいのでは。
X銀行の500万円でAとBの相続分を賄い、残りとY銀行分、Z銀行分でCを賄うというものです。
質問2:その通りです。
質問3:詳しく書きます。
トータル金額に合わせて、1円未満は四捨五入で良いと思います。
従って、お亡くなりになった日分までの通帳記入が必要になるかもしれません。
質問4:お亡くなりになる2日前と言うことは、故人の財産ということになりますので、
別途「現金」という項目をたてて、現金すべてに対しての相続割合に従った金額
を記載することになります。
大変めんどくさい作業ですが、最終的に故人の遺産がどのような形で、どの位残されたのか、そして、その遺産について残された法定相続人がどのように判断して、どのように相続したのかが分かるようにしておかなければなりません。
法定相続人の自署、実印をもって、各人が了解したとなるものですから。
あいまいにすると、後で揉める原因となります。
投稿日時 - 2012-09-10 13:40:50
こんにちは。アドバイスありがとうございました。
質問がありますのでご教授ください。
各口座預貯金の分配方法(質問1)については,
各口座ごとで持ち分を設定する必要はないということですね。
アドバイスの通りにした方が
私にとっては協議書がとても作成しやすいと感じました。
質問
是非ともこのやり方でいきたいと思っていますが,
この場合AからBCへ贈与が発生したということで,
別の手続きや申告が発生するとか,
そういうことはないのでしょうか。
投稿日時 - 2012-09-11 02:31:03
質問1 預貯金分割の記載
各口座ごとに「誰にいくら」と分配を記載する必要があります。
協議書完成後の遺産分配手続きでは各銀行ごとに手続きを行うため、すべての銀行預金の総額から何分の1ずつなどと言う記載ではそれぞれの銀行は手続きができません。
手続きの容易さや振込手数料を考えて、うまく振り分けると良いでしょう
質問2 預貯金額は被相続人の死亡日
遺産分割協議書の捺印日近辺にしたほうが良いかと思われます。
あとあと「死亡日から捺印日までに発生した利子を誤魔化した」などという低レベルなわだかまりが相続人の間で残らないように。
あと協議書捺印から銀行での遺産相続手続きまでの間に発生した利子についても誰に振り分けるかを予め決めておいたほうが良いかもしれません
質問3 預貯金額はどの程度詳しく書く必要
端数まできちんと書いておいたほうが良いでしょう
なお、協議書捺印から銀行での遺産相続手続きまでの間に発生した利子については、端数分を相続される人に振り分けるとするのが扱いやすいかもしれません
質問4 現金で保管金額を口座の金額に組み入れてしまう
止めた方が良いでしょう。
銀行での遺産相続手続き時に遺産分割協議書を提出する必要があります。
そのときに口座の実際の金額と協議書の金額が異なっていたらトラブルの元です
投稿日時 - 2012-09-10 12:36:21
こんにちは。アドバイスありがとうございました。
めんどくささのあまり「どんぶり勘定」で
作成できないものかと考えておりましたが,
後々の災いの種を残さぬよう
可能な限り細かく書いた方が
確かによさそうですね。
銀行での手続き時に必要となることも考えると,
ご指摘いただいたように
通帳と分配との帳尻が合っている必要がありますね。
観念して細かく作成してみます。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2012-09-11 02:16:33