
専従者給与と税金
主人は不動産所得の青色申告者です。
6月から私(妻)を「青色専従者」に設定しました。
現在、私は年間とおして、パート(主人の経営する会社)で給与を得ています。
通常、専従者給与と他の給与を得ることは難しいかと思いましたが、
その際、電話で説明をした上で、管轄税務署の判断なので、
この辺の問題はないと思われます。
主人の立場で青色申告をしつつ、さらに自分の確定申告のことも心配で
税務署にも何から尋ねてよいかわかりません(==;
まずこちらで頭の整理をさせて頂き、それから税務署に尋ねたいと思い、
投稿しております。
言葉足らずな面、理解不足も多々あるかと思いますが、どなたか
ご回答よろしくお願いいたします。
●私は、主人の会社から「甲欄」で税金を天引きされています。
●主人は6月から現在まで4回、専従者給与(月5万以下)を出しています。(税務署の規定どおり、12月まで支払うことになります)
(1) 私の専従者給与は「乙欄」扱いとなり、月に3%の税金が発生しているのですか?
そうなると、青色申告者の主人は、天引きをする義務が生じているの でしょうか??
(現在、何も引かずに主人が私にただ支払っていることになっています。当然、主人も何も納めておりません)
(2)私(妻)は、2箇所から給与を得ているので確定申告が必要と思います。
私自身の確定申告は初めてです。
おそらく、甲欄の主人の会社での源泉徴収票を添付することになると思います。
では専従者給与の分は雑所得や事業収入か何かで「全額」を記入し、
来年3月に、私にその分の税金を支払えばよいのでしょうか?
(3)上記の(2)ならば、青色申告者(主人)は私から天引きして、
納めなくておかなくても良いのでしょうか?
(4)主人が私に給与を支払った証拠として、支払い明細書などを作っておいたほうが良いですか?
(5)時期が来れば、勝手に私に対して確定申告書は届くものですか?
それとも自己申告ですか?
税金が理解できていないものの、何かの所得には必ずつきものだと
思っているので、専従者給与の扱いに悩んでいます。
主人の立場として、何も天引きせずただ支払っていけばよいのか?
そして私の立場として、後日(来年3月)にまとめて納付すればよいのか?
長々とすみません。よろしくお願いします。
投稿日時 - 2008-10-06 21:52:54
>その際、電話で説明をした上で、管轄税務署の判断なので…
電話でどのような聞き方をされたのか存じませんが、専従者は 6ヶ月以上自営に専念しなければなりません。
確定申告の際になって否認されてもつまらないですから、税務署へ直にお出かけになって、再度の確認をおすすめします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>(1) 私の専従者給与は「乙欄」扱いとなり、月に3%の税金が発生しているの…
>当然、主人も何も納めておりません…
日本語が矛盾しています。
収めていないのなら発生していないですよ。
>青色申告者の主人は、天引きをする義務が生じているの…
常時 2人以下の家事使用人しかいなければ、源泉徴収義務はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
>(2)私(妻)は、2箇所から給与を得ているので確定申告が必要と…
>6月から現在まで4回、専従者給与(月5万以下)を出しています。(税務署の規定どおり、12月まで…
専従者給与が約 35万。
他のパートはどのくらい稼ぐつもりですか。
二つ合わせて 103万を超えなければ、確定申告の義務はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
もちろん、他のパートで所得税を前払いさせられるなら、還付を受けるための確定申告はできます。
>では専従者給与の分は雑所得や事業収入か何かで「全額」を記入し…
専従者給与はあくまでもふつうの給与と同等であって、雑所得や事業所得ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>(4)主人が私に給与を支払った証拠として、支払い明細書などを作っておいたほうが良いですか…
良いか悪いかではなく、給与支払い台帳はもちろん各種の帳簿を整備しておくことは、青色申告の基本です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>(5)時期が来れば、勝手に私に対して確定申告書は届くものですか…
初めての人に、だまって送られてくるようなことはありません。
>主人の立場として…
青色申告の届けを出したぐらいなら、夫はよく分かっているでしょう。
ただ、他のパートが 103万を超えないなら、年間 35万弱の専従者給与を払うのは大損です。専従者給与など 1円も払わずに配偶者控除を取るほうが、夫、妻双方にとって節税になることを申し添えておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
考え違いをしてはいけないことは、専従者給与とは赤の他人がくれるお金ではないことです。
家の中で親から子へ、夫から妻へとお金を回しているだけです。
家の中で動かすだけで多めの税金を取られることほど、馬鹿げた話はありません。
専従者給与の支払い報告をまだしていないのなら、今年は払わなかったことにしておかれることをおすすめします。
>私の立場として、後日(来年3月)にまとめて納付すればよいのか…
はい。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
投稿日時 - 2008-10-07 08:48:49
お礼部分に訂正です。
しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1) 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
↑これでしたね(^^;
すみません、また勉強します。
投稿日時 - 2008-10-07 11:16:07
丁寧なご回答、感謝いたします。
まず、専従者給与は確実に許可を得ております。ただ主人自身が、青色申告に関しては人任せだったので
何も分かっていません。私も嫁に来てからすぐに引き継がなくてはならなかったので、
書類を調べて、見よう見まねで作るだけで精一杯です。そこで今度は私自身の確定申告なので、
本当に初心者なのです。説明が足りませんでしたが、そういう理由ですので、不可解な質問にもどうぞご理解願います。
専従者給与の意図は、経費算入です。
パート給与分が今年後半から上がり、103万を超えることになりました。
主人側では節税になるかと思いますが、反対に私側で損をするのか、まだ試算できておりませんが
とにかく体験して覚えようと思います。
ただ後から「税金を払ってないよ!」と言われるのが嫌で、前もって対策をしておきたかったのです。
今年はわからないことが多いのですが、専従者給与分の税金については乙欄でも微々たるものなので
確定申告の際に支払う方法か、主人側で源泉徴収というかたちをとり、後に還付してもらう方法か、
どちらかを選択しようと思います。
回答を読み、色々勉強になりました。ありがとうございました!
投稿日時 - 2008-10-07 11:12:35
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回答(2)
>専従者給与の意図は、経費算入です…
経費以上に「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を取れるなら、そのほうが節税になります。
>パート給与分が今年後半から上がり、103万を超えることになりました…
専従者でない他のパートだけで 103万超過ですか。
103万をどこまで超えるかにもよりますが、「配偶者特別控除」も視野に入れるべきです。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
投稿日時 - 2008-10-07 11:41:47
たびたび回答ありがとうございます。
今年の給与状況では、完璧な節税にはならないと認識しています。
主人側で多少節税できても、私の納税が少々増えるように思います。
今年だけ見るとマイナスかも知れませんが、来年はまた違って参ります。
とりあえず、私の状況で専従者が認められているという事実だけあります。
それをうまく利用して、節税したいと思います。
投稿日時 - 2008-10-07 12:15:43