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質問

質問者:ikuccha 飲食業の他店視察等の食事代は経費になりませんか?
困り度:
  • 困っています
飲食店を何店舗か運営しています。

業種柄、いろんなお店に食事に行きます。
目的は
1.新しいお店や流行っているお店などを視察目的で。
2.開発の時期になるとその参考に。
です。

会計士さんには、「飲食代は福利厚生費になってしまう」と言われ、
前期の決算では、半分個人負担ということで福利厚生費としました。

ですが美味しい思いができるとはいえ、会社のための飲食なので、できれば全て会社経費にしてあげたいです。(お酒もほとんど飲まないので)

どうぞ宜しくお願いします。
質問投稿日時:08/09/28 19:00
質問番号:4363183
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回答

良回答10pt

回答者:noname#77757 ※視察は仕事であって、この時の昼食や夕飯は自前です。出張の時の食事は会社負担ですか?自前です。

※視察での試食は調査費。試験研究費もありますが、新製品等のサンプルの時に対する費用です。

※福利厚生費は従業員のための慰安や生活に必要な費用です。会計士さんは従業員が文化慰安などの費用と勘違いです。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/09/29 11:38
回答番号:No.2
この回答へのお礼ご回答ありがとうございました。
こちらのご意見を参考にし、今までの福利厚生費扱いも取りやめ自己負担とすることにしました。
そのかわり、結果や努力に応じて給与やボーナスに反映させる方向です。
お礼が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。

回答

良回答20pt

回答者:booboox 税務署や国税当局の判断次第でしょうか?
もし、経費扱いにしたいなら、最低限、業務上必要な行為と量であったことの、証拠を残さないと無理でしょうね。領収書だけの証拠では、最大、福利厚生のための食事の2分の1未満は、会社が、経費(福利厚生費)として、支出できると言う、所得税法に従っているのでしょう。

研究開発費など、新科目を作り、その科目についての、経理規定を定め、研究開発費などの科目に値する、証拠は、これとこれが必要と定め、その判断が、税務署が認めれば、全額経費になると、推測されます。

たとえば、弁当屋が、新しい弁当の開発のため、あたこちの弁当を買いあさり、会社の会議室で、試食し、その事実を細かくレポートに残し、証拠物を残せば、認められると思われますが、外食となると、どう判断してくるのでしょうかねえ。

税理士さんは、税務署と対立したくないため、領収書だけで、認められる福利厚生費と言う科目を使いたがるでしょうが、この辺りのことは、公認会計士さんの方が詳しいかもしれませんね。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/09/28 19:30
回答番号:No.1
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。

ご意見を参考に上司や会計士さんと相談させていただきました。
結果、今までの福利厚生費としての扱いもやめ、完全に自己負担とし、メニュー開発や努力に応じて給与やボーナスに反映させる・・・ということになりました。
私としては規定を作り研究開発費とする案を取り入れたかったのですが、現場としてはどうもレポート作成に難があるらしく。

>税理士さんは、税務署と対立したくないため・・・
そういう裏事情もあるんですね。参考になりました。

お礼が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。
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