こんにちはゲストさん。会員登録(無料)して質問・回答してみよう!

解決済みの質問

不動産取得税申告書

先月、タイトルの「不動産取得税申告書用紙」が都税事務所からおくられてきました。

7月に、一戸建てを購入し、60日以内に行う「不動産取得税特別控除」の手続きを知らないまま、現在に至ります。

この送られてきた用紙、特別控除の手続きとは別のもので、記入して送り返せばいいのでしょうか?

また、60日過ぎてしまってても、後日申請できる、とも知りましたが、
この用紙を送って、別で、「特別控除」の申請をすればいいのでしょうか?

無知ですみませんがよろしくお願いいたします。

投稿日時 - 2008-01-22 12:11:04

QNo.3702707

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

購入されました一戸建てが新築または築後20年未満(非木造なら25年)の
中古住宅である場合は控除対象となります。
それ以上を経過している場合は申告しても控除にはなりませんので
同封されている納付書にて税金を納めてください。
この場合必ずしも申告をされる必要もありません。

なお、60日以内の申告とありますが、そもそも
申告書や納付書自体が住宅購入後4~5ヶ月位後に届くことが
多いことから、事前に当該役所(県税事務所・総務事務所)等に
電話等で確認の上、必要書類(建物の登記簿謄本など)を揃えて
申告すれば控除が受けられると思います。

参考までに千葉県の「不動産取得税」について記載がある
サイトを貼っておきます。

参考URL:http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_zeimu/taxtype/hudousan.html

投稿日時 - 2008-01-22 12:59:48

お礼

ありがとうございます。
確認したところ、おそらく、全額控除、ということで、必要書類を送りました。
参考URLまで載せていただき、ありがとうございました。

投稿日時 - 2008-01-22 20:50:31

このQ&Aは役に立ちましたか?

2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

回答(2)

ANo.1

そのとおりです。
http://www.aia.ne.jp/~thirty1/oyakudatijouhou/newzeikin-kuwasiku.html

投稿日時 - 2008-01-22 12:15:07

お礼

ありがとうございました。
さっそく、都税担当に確認したところ、この不動産取得税申告書を提出すれば、同時に控除も受けられる、とのことでしたので、一安心しました。

投稿日時 - 2008-01-22 20:49:24